アポスティーユとは

アポスティーユ (Apostille) とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約)が定めているもので、駐日領事による認証に代わり公文書に外務省、公証人役場等が実施する付箋による証明のことです。

 

公印確認と異なり、公文書に直接押印せず付箋を付与します。

これにより駐日領事による認証がなくとも、駐日領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することが可能となります。

 

対象はハーグ条約(認証不要条約)加盟国ですが、加盟国であってもその用途によって、駐日領事の認証を必要とする公印確認を要求する機関もあります。

ハーグ条約 「外国公文書の認証を不要とする条約」とは

外国公文書の認証を不要とする条約(英: Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents、仏: Convention Supprimant l'Exigence de la Légalisation des Actes Publics Étrangers)は、外国公文書に関する認証(legalisation)を要求する制度の廃止を定める多国間条約です。

 

外国の政府や地方自治体が発行した文書(外国公文書)を国内の民事上の手続に使用する場合、多くの国では当該文書が真正に成立したことを外交官等が証明することを要求していました。

 

たとえば、日本の市役所が発行した公文書を使用する場合、日本国内であれば市長の公印が押されているのでそのまま使用できる一方、フランスの自治体に提出するためには、この文書が間違いなく市役所の発行したものであることを外務省で証明し、それに基づいて駐日フランス領事から証明を受けるという手続を踏む必要がありました。

 

この手続を認証(legalisation)と呼びますが、煩雑であり時間を要するので、認証を不要とすることが望まれていました。

 

本条約はこのような認証手続を不要とし、領事による認証に代えて発行国政府の作成する一定様式の証明書(アポスティーユ)の付与のみで足りることとしました。

 

本条約はハーグ国際私法会議における審議の結果、1961年に採択され、イギリス・フランス・ユーゴスラビアの批准書寄託により、1965年に発効しました。

 

日本は1970年に批准し、同年1970年7月27日に発効しました。日本はもともと外国公文書の認証を要求していませんでしたが、これにより他の当事国において日本の公文書を使用するのが簡易となりました。

 

1990年代以降本条約に加入する国が相次いでいるため、アポスティーユのみで足りる地域が拡大しています。

2008年5月現在の当事国数は93か国です。

 

なお中国は香港特別行政区およびマカオのみが適用範囲です。

ハーグ条約(認証不要条約)の締約国(地域)
平成24年1月30日現在
ア行

アイスランド、アイルランドアゼルバイジャンアメリカ合衆国アルゼンチンアルバニア アルメニアアンティグア・バーブーダアンドライギリス(英国)イスラエルイタリアインド ウクライナエクアドルエストニアエルサルバドルオーストラリアオーストリアオマーン オランダ

カ行

カザフスタンカーボヴェルデキプロスギリシャキルギスグルジアグレナダクロアチア コスタリカコロンビア

サ行

サモアサンマリノサントメ・プリンシペスイススウェーデンスペインスリナムスロバキアスロベニアスワジランドセーシェルセルビアセントクリストファー・ネーヴィスセントビンセントセントルシア

タ行

大韓民国(7月14日~)チェコデンマークドイツドミニカ共和国ドミニカ国

トリニダード・トバゴトルコトンガ

ナ行 ナミビア日本ニュージーランドノルウェー
ハ行

パナマバヌアツバハマバルバドスハンガリーフィジーフィンランドフランスブルガリアブルネイベネズエラベラルーシベリーズベルギーペルーボスニア・ヘルツェゴビナボツワナポルトガルポーランド香港特別行政区ホンジュラス

マ行

マーシャル諸島マカオ特別行政区マケドニア旧ユーゴスラビア共和国マラウイマルタ南アフリカ共和国メキシコモーリシャスモナコモルドバモンゴルモンテネグロ

ラ行 ラトビアリトアニアリヒテンシュタインリベリアルクセンブルクルーマニアレソトロシア
なお上記の締約国の他、次の諸国の海外領土(県)でも使用できます。
 

フランス:グアドループ島、仏領ギアナ、マルチニーク島、レユニオン、ニューカレドニア、ワリス・フテュナ諸島、サンピエール島、ミクロン島、仏領ポリネシア

 

ポルトガル:全海外領土オランダ:アルバ島、キュラサオ島、シント・マールテン島

 

イギリス(英国):ジャージー島、ガーンジー島、マン島、ケイマン諸島、バーミューダ諸島、フォークランド諸島、ジブラルタル、モンセラット、セントヘレナ島、アンギラ、タークス・カイコス諸島、英領バージン諸島

 

ニュージーランド:クック諸島、ニウエ

公証役場での承認

公証役場(こうしょうやくば。公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁です。

 

各法務局が所管し、公証人が執務します。

 

官公庁ではあるが、公証人独立採算制がとられている点が一般の官公庁と異なる特徴です。

 

公証役場は全国に約300カ所存在します。

 

電子定款認証に対応する指定公証人の配置が現在進められています。

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